特定商取引法の改正。その内容とは?
こんにちは。投稿が今回で3回目の尾崎です。
2017年12月に「特定商取引法」の一部改正がありましたね。
この改正によって、ファクシミリ広告(いわゆるFAXDM)の一部が特定商取引法の適用範囲内になりました。
そこで、改めて今回の特商法改正についてまとめてみました。
1.そもそも特商法とは?
2.特商法の適用範囲の広がり
3.特商法の適用範囲
1.そもそも特商法とは?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
要は、消費者(=購買者)が安心して商品を購入できるような環境整備の為にある法律ですね。
2.特商法の適用範囲の広がり
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
実はファクシミリ広告への規制が入る4年前(2008年12月)に電子メール広告に規制がかかりました。
内容としては、ネット通販事業者(ネットショップ)等や電子メール広告受託事業者が消費者に対して送る広告メールについて、これまでは「オプトアウト規制」だったものが「オプトイン規制」に変更になったというものです。
オプトアウト規制:
「広告メールを送らないで欲しい」と意思表示した消費者に再度メール送信することを禁止すると同時に、
消費者の承諾を取らずに送るメール広告には必ず「未承諾広告」を記載することが義務づけられる。
オプトイン規制:
電子メール広告を送信する前にあらかじめ消費者の“請求や承諾”を得ることが義務付けられ、
こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止。
いわゆる「迷惑広告メール」の防止を目的に大幅な見直しが図られたのです。
この改訂から4年後、ファクシミリ広告の一部がオプトイン規制の対象になったのです。
3.特商法の適用範囲
とはいえ、全てのファクシミリ広告が規制の対象になったわけではありません。
弊社での解釈ではありますが、
「営業のために若しくは営業として締結するもの」(いわゆる法人向け営業)は特定商取引法の適用対象外
つまり、一般消費者に通信販売を目的とするFAXDMが規制の対象の為、
「法人向け」の内容であれば法律の規制の対象外となります。
「法人向け」のFAXDMとは、問い合わせをした人、またその人が所属する企業が、
送信元企業の商材・サービスを利用することによって、法人としての利益を得る内容のものです。
例えば、管理者向けのスキルアップセミナーのFAXDMを行っている場合、
無償の場合はセミナー自体が商品やサービスに相当しないので特商法の範囲外になります。
個人的に休日の時間を使って取り組むのではなく、業務の一環として参加するセミナーの場合、規制の対象外と思われます。
と、ちょっと難しい話だったかもしれません。
細かいご質問がありましたら、担当営業にぜひお声掛けください!
安心して配信をしていただけるよう、私どもも日々活動を続けてまいります!
他にご不明点やご質問があればお気軽にご相談くださいね。