営業代行の契約書とは?記載する内容や印紙・注意点について解説

営業代行の業務委託契約書は、業務を委託する上で必須な契約書です。ですが、ひな形などを利用した契約書では、トラブルの際に損害が出てしまう可能性も。今回は、営業代行の契約書に記載するべき内容や、注意点について解説していきます。


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営業代行を依頼する際に必要な契約書。ひな形やテンプレートがWebサイトなどでダウンロードできるようになっていますが、それをそのまま利用することはおすすめできません。

今回は、営業代行の契約の種類から、営業代行の契約書に盛り込むべき内容、契約書を作成する上での注意点について解説していきます。


目次[非表示]

  1. 営業代行とは?
  2. 営業代行の契約の種類
    1. 業務委託契約
    2. 請負契約
    3. 準委任契約
  3. 営業代行を利用した際の流れ
  4. 営業代行の業務委託契約書に記載する内容
  5. 営業代行の契約書や契約する際に注意する点
    1. 委託する業務の内容は明文化する
    2. 報酬についてもできる限り明記する
    3. 業務の進め方を確認する
    4. 納品物や期限を決定する
    5. 秘密保持の成約を必ず結ぶ
    6. 雛形やテンプレートをそのまま使わず、個別にしっかりと作成する
  6. まとめ


営業代行とは?

営業代行とは、文字通り企業の営業活動に関わる業務の一部、または全てを代行してもらうサービスのことです。

新規顧客の獲得はもちろん、既存顧客のフォローや掘り起こし、商談への動向や交渉代行や営業活動に関するマーケティング活動を代行することもあります。

また、営業に関する戦略の立案や自社の営業担当者の教育などのコンサルティングを行っている営業代行会社も存在します。

営業代行の業務内容や利用するメリットについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、こちらも確認してください。


  営業代行とは?導入するメリット・デメリット、コストを抑える方法を紹介 会社の利益を上げるには、自社の営業活動が不可欠です。しかし昨今の人手不足で悩んでいる会社も多いのではないでしょうか。この記事では、この悩みを解決し、営業活動の効率化や業績アップを図る方法を具体的に説明します。 FAX・メール送信サービス【NEXLINK】/株式会社ネクスウェイ


営業代行の契約の種類

営業代行の契約形態は、一般的に業務委託契約です。業務委託契約の中には、請負契約と準委任契約の2つに分けられます。

・業務委託契約

・請負契約

・準委託契約

こちらについて詳しく解説いたします。


業務委託契約

業務委託契約とは、発注者が業務の実施を外部の企業や個人に委託し、業務を実施する契約のことです。

「業務の内容」「報酬」「納期」などを企業間もしくは企業と個人の間で契約を結びます。

業務委託は「外部委託」「アウトソーシング」「外注」などと言われることもありますが、これらは業務委託を含むより広義の概念となります。


営業活動を委託された担当者は、依頼企業と雇用関係にないため、勤務時間や休暇などに対しては依頼企業には責任がありません。委託された担当者の管理や責任は全て営業代行会社側にあります。

依頼企業は担当者の労務管理の責任がない代わりに、営業担当者への指揮命令をすることはできません。

契約書に書かれている活動をするだけですので、「これをしてほしかった」「このような営業方法はしてほしくなかった」というトラブルが無いように、業務委託契約書には詳しく委託したい内容を明記しておく必要があります。


請負契約

請負契約とは、業務開始前に成果物の定義と納期を定め、依頼主は成果物に対して報酬を支払う契約形態です。

民法第632条では、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

としています。

建設工事やホームページ作成など、成果物が分かりやすいものの外注に利用される契約方法です。

営業代行では、「月に10件契約する」「月に10件アポイントを獲得する」などの成果物に対して報酬を支払う契約となるでしょう。


出典:民法 | e-Gov法令検索


準委任契約

準委任契約とは、業務処理や一定の行為の追行に対して報酬を支払う契約形態です。

なぜ「委任契約」ではなく「準委任契約」なのかというと、民法では「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」と定められているためです。


簡単にいうと、「委任契約」は法律に関わる税理士・会計士・弁護士との契約に利用され、法律行為以外の業務の場合は「準委任契約」となります。


「準委任契約」は、成果物ではなく、業務や行為について報酬を支払う契約となっています。

委任契約の場合は、アポや契約を取れなかったとしても、アポが取れるように営業担当を教育したりコンサルティングを行った場合には、その作業について最初に決めた報酬を支払うことになります。

出典:民法 | e-Gov法令検索


営業代行を利用した際の流れ

営業代行の契約書とは?記載する内容や印紙・注意点について解説

営業代行を利用する流れは、営業代行会社によってそれぞれですが、一般的には

1.現状分析

2.営業戦略の策定

3.営業活動

4.効果測定

の流れで行われます。


営業代行会社から、現状の整理やそれまでの経緯、目標についてヒアリングを受けます。その後、ターゲットや営業手法、目標などを決めていき、営業代行で行う業務内容を決めていきます。

営業戦略が決定したら、実際に営業活動がスタートします。営業代行会社によっては定期的に報告をしてくれる場合もあります。

営業活動の結果を踏まえて、効果測定を行います。「費用対効果はどうだったか」「顧客の反応はどうか」「質の高い受注ができているか」などを振り返ります。また、改善策を立てて次回以降の営業代行に活かすこともできるでしょう。


営業代行の業務委託契約書に記載する内容

営業代行の業務委託契約書に記載する内容は、法律で定められている訳ではありません。ですが、先述したように、どこからどこまでを業務委託するかを明記しておかないと、トラブルになってしまいます。


記載する内容は企業の業務体系や商材などによって変わりますが、主に記載する内容は以下です。

・契約の目的

・委託する業務の内容

・権利義務の帰属先

・委託業務の遂行方法

・報酬と支払い時期

・報酬形態

・諸経費

・損害賠償

・営業代行の実施報告

・秘密保持・個人情報の取り扱い

・契約解除


上記の内容を記載したうえで、業務内容や商材の種類によって自社に必要な項目を増やし、契約書作成を行いましょう。


営業代行の契約書や契約する際に注意する点


ここでは、営業代行の契約書を作成する際に気を付けておきたいポイントを紹介いたします。

契約を締結する前には打ち合わせがあることが一般的ですので、その際には以下の点に注意し、自社に不利な内容がないか必ずチェックしておきましょう。


委託する業務の内容は明文化する

営業代行を契約する上で重要なのが、業務内容や範囲が明確になっているかどうかです。


例えば、「営業全般を全て依頼する」という場合でも、

・リスト作成

・テレアポ

・飛び込み営業

・メール営業

・商談

など、さまざまな段階によって細かい作業が含まれます。一つ一つの業務を洗い出し、どこまでを自社で行い、どこを委託するか、営業手法はどのようなものに限定するかを決めておかないと、トラブルの原因となります。

記載する内容が多くなってしまう場合には、別紙に記載しても問題ありません。別紙で提示される場合には契約書と同様、署名・押印があることが望ましいです。


報酬についてもできる限り明記する

業務内容以外でトラブルになりやすいのが、報酬についてです。

営業代行は、代行会社によって「固定報酬(月額報酬)」「成果報酬」「複合報酬」などの料金体系を定めています。

営業代行会社から事前に説明を受けることになりますが、その内容と合致しているかを確認しておきましょう。

また、営業に利用するPCや電話代などの経費は報酬に含まれるのか、もしくは別で支払うかなども明記しておきましょう。

準委任契約の場合には、委任者が経費を負担するという民法の規定がありますので、こちらも注意しておきましょう。

出典:民法 | e-Gov法令検索(第648条・第649条)


業務の進め方を確認する

営業代行を依頼した企業からは、営業代行の営業担当者に指示をすることは原則できません。そのため、営業活動は営業代行会社や営業担当者の裁量で行われます。


そのため、自社の方針にそぐわない営業方法を行ってしまったり、大切な顧客とトラブルを起こしてしまったりといった危険があるのも事実です。

このようなトラブルを防止するために、契約書にはどのように業務を進めていくかを明記したり、営業担当者に指示ができるような仕組みを構築する必要があります。

また、業務の進捗やどのような業務を行っているかが分かるように共有する仕組み作りや契約書作成が大切です。


納品物や期限を決定する

成果報酬型の場合は、アポイント獲得数や成約件数など、納品物が設定しやすいですが、固定報酬型(月額報酬型)の場合は明確な成果物がわかりにくく、成果物を設定していない場合もあります。

そのため、固定報酬型の納品物として「アタックリスト」「業務報告書」「プレゼン資料」などの納品物を定め、いつまでに納品すべきかの期限を契約書にも記載しておきましょう。


秘密保持の成約を必ず結ぶ

営業代行を依頼する際には、自社の商品の詳細やマーケティング・営業戦略などの機密情報を営業代行会社に提供することがあります。

そのため、事前承諾なく第三者に開示したり、漏えいしたりしてはならないという成約を契約書に明記しておきましょう。


雛形やテンプレートをそのまま使わず、個別にしっかりと作成する

営業代行の契約書のひな形やテンプレートはWebサイトで公開されていることも多いですが、そのまま使用するのはおすすめできません。

業務内容は企業によってそれぞれ違いますし、よく確認せずに利用してしまうと、後で「こんなことが書いてあったのか」とトラブルになりがちです。


契約書の作成は専門の知識も必要としますので、業務の範囲と報酬などは弁護士や司法書士など専門家による確認を必ず行いましょう。


まとめ

今回は、営業代行を利用する際に必要な「契約書」について解説してきました。

契約書に盛り込むべき内容や、契約書作成時に注意すべきポイントは、依頼する際に必ず確認しておきましょう。

業務委託をする際には、必ず業務委託契約書の作成が必要になってきますので、お互い気持ちよく業務に取り組める契約内容作りや、万が一トラブルがあった際の損害を防ぐためにも、業務内容や納品物について、報酬などは綿密に取り決めて行きましょう。


営業代行については、他の記事でも解説しておりますので、営業代行の依頼をお考えの方は、以下の記事も参考にしてください。


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